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「 所轄 」 の情報 

立憲・枝野氏、「明確な違法行為だ」 学術会議

日本学術会議法第一条2日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」「同第六条の二2・・・あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。

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