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内閣総理大臣は、絶対に必要な場合には、法律で定めるもの以外の緊急措置を講じることができる。

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内閣総理大臣は、大臣の権限と責任の範囲内の事項については決定しない。 政府組織法(改正)草案が国会で可決される前に説明、受理、修正した法律委員会のホアン関連キーワードはありません
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