KURAGE online | 総理 の情報 > 内閣総理大臣は、絶対に必要な場合には、法律で定めるもの以外の緊急措置を講じることができる。 投稿日:2025年2月18日 内閣総理大臣は、大臣の権限と責任の範囲内の事項については決定しない。 政府組織法(改正)草案が国会で可決される前に説明、受理、修正した法律委員会のホアン関連キーワードはありません 続きを確認する