総理 | KURAGE online

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緊急事態の場合、内閣総理大臣は法律にまだ規定されていない措置を適用することができる。

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国会常任委員会が直ちに会合を開くことができない場合には、大統領は国務総理の要請により非常事態を宣言しなければならない。 非常事態に関する国会常任委員会関連キーワードはありません
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