KURAGE online | 総理 の情報 > 第十一章 緊急事態 「内閣総理大臣は、緊急事態を宣言することができる」(写真・画像 1/2) 投稿日:2026年4月26日 第一一四条(緊急事態の宣言) 外部からの武力攻撃、内乱、大規模テロ、大規模自然災害、重大なサイバー攻撃その他の緊急事態が発生した場合には、内閣総理関連キーワードはありません 続きを確認する