KURAGE online | 総理 の情報 > 立憲・枝野氏、「明確な違法行為だ」 学術会議 投稿日:2020年10月4日 日本学術会議法第一条2日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」「同第六条の二2・・・あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。 二21内閣総理大臣185同第六条1所轄1承認1日本学術会議89日本学術会議法6 続きを確認する