総理 | KURAGE online

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23年5月9日 その5736『逢坂誠二の徒然日記』(7433)

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解散は総理の専権事項などと指摘され、日本では総理の恣意的な都合も含め、事実上、総理が自由に解散できます。解散権については様々な考えがあり、立憲主義関連キーワードはありません

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