KURAGE online | 総理 の情報 > 23年5月9日 その5736『逢坂誠二の徒然日記』(7433) 投稿日:2023年5月9日 解散は総理の専権事項などと指摘され、日本では総理の恣意的な都合も含め、事実上、総理が自由に解散できます。解散権については様々な考えがあり、立憲主義関連キーワードはありません 続きを確認する