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「内閣府文書、任命拒否の根拠にならない」識者指摘 野党ヒアリング詳報(その1)

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まずこの文書の「日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の国の行政機関であることから憲法65条および72条の規定の趣旨に照らし、総理は会員の任命権関連キーワードはありません

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