KURAGE online | 総理 の情報 > 解散などするな、多すぎる国政選挙は民主主義を破壊する | アゴラ 言論プラットフォーム 投稿日:2023年8月19日 「総理大臣の専管事項」だとかいって、いかにも総理が解散権を持っているような規定は憲法にはありません。 政治ジャーナリズムは「4年の任期を守る」「解散権が関連キーワードはありません 続きを確認する