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「 義務 」 の情報 

会員選考 政府と「調整」していない

政府は現在、2018年11月作成とされる「内閣総理大臣に…(日本学術会議による)推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない」と

言論の羽ばたく空へ=加藤英彦

しかし今回六名の任命拒否については、内閣総理大臣は学術会議の推薦どおり任命しなければならない義務はないと従来の見解を翻し、しかもそれは

任命拒否、04年「想定外」 学術会議人事、政府文書に明記

ところが、内閣府日本学術会議事務局は18年11月13日、「内閣総理大臣に、推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない」とする

日本学術会議 会員候補の任命見送りめぐり国会論戦へ

また、政府内でおととし、総理大臣に会議の推薦通りに会員を任命すべき義務があるとまでは言えないなどとする文書をまとめていたことについて、

日本学術会議“任命見送り”組織の存在意義は?

焦点は総理の任命権を巡る解釈についてです。ヒアリングにおいて、内閣府は「推薦の通りに任命すべき義務があるとまではいえないと考えられる」と

任命問題“解釈の変更”か否か 政府と野党食い違い

ヒアリングでは内閣府が2年前に総理大臣の任命権について検討した文書が提示されました。このなかには「推薦の通りに任命すべき義務があるとまで

政府 学術会議任命権に関する見解についての文書を公表

それによりますと、会員の任命について、憲法で定められた国民主権の原理からすれば、総理大臣に、会議の推薦通りに任命すべき義務があるとまでは

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