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「 日本学術会議法 」 の情報 

創設検討「皇女」は“特別職の公務員”首相は任命拒否できる?

会員は学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命することが日本学術会議法で定められている。同法は任命拒否を想定しておらず、総理大臣による

「推薦前に政府介入」野党が追及 学術会議問題、菅首相防戦―参院予算委

日本学術会議法は会員について「(学術会議の)推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」と規定する。6日の予算委で小池氏は「政府が選考や

【参院予算委】「総理の任命権は形式にすぎない」 日本学術会議問題で小西洋之議員

小西議員は、日本学術会議法が現在の形に改正された、昭和58年当時の様々な歴史的資料を紹介しながら、総理の任命拒否の違法性を強調。

【日本学術会議“任命拒否”】は安倍前首相が仕掛けた“時限爆弾”? 江川紹子の考察

ただ、日本学術会議法では、会員の候補者は「優れた研究又は業績がある科学者」のうちから同会議が「選考し」、「内閣総理大臣に推薦」し、「(

「会員選挙制は違憲?」 尋ねられ法制局しどろもどろ 野党ヒアリング詳報(その2)

内閣府 総理の任命権に基づいて、日本学術会議法の規定に基づいて、任命をしたということであって、その詳細な理由については事に関すること

立憲・枝野氏、「明確な違法行為だ」 学術会議

日本学術会議法第一条2日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」「同第六条の二2・・・あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。

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